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2015年度の発表が待ち遠しい!YMSビザ相談のススメ

秋になり、留学の世界ではまた「来年度のビザ詳細」が出るか出ないかという時期になってきました。特に日本の18-30歳の方に関心が高いと思われるのがイギリスのワーキングホリデーこと「Tier 5 Youth Mobility Scheme略YMS」の詳細ではないでしょうか。

今年は2013年度とさほど変わらない条件での応募・申請となりましたが、2015年はどうなるのか、正式発表が待ち遠しいですね。045.gif

詳細が発表されても、大きな手順変更がない限り実際に申請が可能になるのは2015年に入ってからと思われます。

でも、前もっての相談はいくらでも可能です。具体的にYMSどのような条件付きのビザなのか、申請はどうすれば良いのか、言葉の壁お金の問題はどうしようか、

またイギリスでの生活に関する疑問や興味について今からお話するのも良いのではないでしょうか。準備がしっかりしているとその分、いざイギリスについてからのパニックがきっとやわらぎます。

日本にいらっしゃるYMS申請を検討されている皆様、

ロンドン留学センターは2015年度に向けての相談を開始しております。どうぞ日本のオフィスからお問い合わせください!003.gif

場所はこちらからご確認↓☆
(各地図をクリックするとオフィスの内装なども見れるようになっています001.gif
http://www.london-ryugaku.com/companyinfo/

YMSの応募は日本以外に他アジア圏では香港大韓民国台湾国籍の保持者が対象となります。(場合によっては国の政府機関より発行された「スポンサー」の証明書が必要となるのでご注意ください。)

また「日本国籍だけど今は日本に滞在していない」という方は他カナダオーストラリアアメリカなど他の国でもどうぞご相談ください!場合によっては日本に帰国せずにYMSの申請をするのも可能かもしれないです(※「UK国内からの申請」は不可能です)。

UK・日本以外のDEOW留学センターのホームページもどうぞ!お問い合わせお待ちしております。040.gif
072.gifhttp://www.ny-ryugaku.com/
072.gifhttp://www.vc-ryugaku.com/
072.gifhttp://sydney-study.com/

おまけ:
来年初めて・来年こそは挑戦したいと思ってる皆様は昨年投稿致しましたこちらの「イギリスのワーホリはワーホリじゃない?!注意点案内」のブログもどうぞご参照ください。

ビザの概要も意識ひとつで変わってきます!EU圏外の国籍を持ってイギリスで働けるビザは貴重ですので、どうぞ海外での生活を満喫してください!003.gif

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>>ロンドン留学センターホームページ
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